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あっせんや調停を申請されたら…

解雇、雇い止め、給与の支払い、退職金の支払い、ハラスメント等をめぐって事業主(会社)と労働者との間に紛争が生じ、事業主が労働局等を通じてあっせんや調停を申請されることがあります。

あっせん・調停は裁判外紛争解決手続きADR)と呼ばれます。裁判とは違い、話し合い、交渉の場です。どのように「落とし所」を見つけて合意に至るかが鍵となります。労働法や判例に通じた適切な代理人を選ばなければ、解決が遠のき、あるいは必要のない譲歩まですることになりかねません。

特定社労士は労働紛争の解決に必要な知識を持つ専門家として、あっせん・調停等の裁判外紛争解決手続きで当事者の代理人を務めることが法で認められています。申請を受けた事業主の方は、ぜひ一度ご相談ください(受任するか否かに関わりなく、依頼者・相談者の秘密は守ります)。

料金

  • 相談料 5,000円/時間(受任しなかった場合。受任した場合は相談料は無料
  • 受任した場合の報酬 100,000円〜+費用(実費)

*報酬は事案の状況、難易度等によります。詳しくはお問い合わせください。