事業主の方はこちらをごらんください。

諦めるその前に…

  • 解雇されたが、理由に納得がいかない
  • 理由なく有期雇用契約の更新を拒否された
  • 未払い残業代があるので払ってほしい
  • 会社の都合による休業分の補償をしてほしい
  • ハラスメントで精神的損害を被ったので金銭的に補償してほしい
  • 等々…

その労使トラブル、裁判外紛争解決手続き(ADR)なら迅速に解決できるかもしれません。

特定社会保険労務士は、裁判外紛争解決手続制度にもとづく労働局等のあっせん・調停手続きにおいて、当事者の一方の代理人を務めることが法で認められています。

裁判まで行くと時間も費用もかかる、だからといって、何の行動もせずに諦めるのも納得がいかない…。そんなとき、裁判外紛争解決手続きの利用をぜひご検討ください。労働者の方のご相談も歓迎いたします。お気軽にお問い合わせください(受任するか否かに関わりなく、依頼者・相談者の秘密は守ります)。

対象となる裁判外紛争解決手続き

特定社会保険労務士が代理人を務めることができる裁判外紛争解決手続き(ADR)は、下記のとおりです。

  • 個別労働関係紛争解決促進法に基づいて、都道府県労働局が行うあっせん手続
  • 男女雇用機会均等法に基づいて、都道府県労働局が行う調停手続
  • 育児介護休業法に基づいて、都道府県労働局が行う調停手続
  • 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づいて、都道府県労働局が行う調停手続
  • 個別労働関係紛争につき都道府県労働委員会が行うあっせん手続
  • 個別労働関係紛争につき厚生労働大臣の指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える案件は弁護士との共同受任になります)

料金

  • 相談料金 5,000円/時間(受任しなかった場合。受任した場合は相談料は無料
  • 受任した場合の報酬 100,000円~+費用(実費)