特定社労士
昨年11月に受けた第16回紛争解決手続代理業務試験に合格しました。昨日、発表がありました。
試験の問題は難しいというほどではなかったですが、とにかく時間が足りなくて、最後の問題は残り1分くらいで片付けた記憶が。^^;
まあ、合格できて良かったです。
指定の研修を受けて紛争解決手続代理業務試験に合格すると、特定社会保険労務士の付記を受けることができます。
特定社会保険労務士になると何が変わるか?
ADR(裁判外紛争解決手続)で、代理人としての業務を行うことができるようになります。ADRとは、例えば未払い残業代請求とか解雇無効の申立などをめぐるあっせんや調停です。こうした手続において、特定社労士は申立人や被申立人を代理して交渉にあたることができます。
僕も、3月に手続きをして、4月1日からは特定社労士としての業務を開始したいと思っています。