特別研修の意味

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Photo by Manfred Steger

ちょっと忙しくしていて、だいぶ投稿の間が開いてしまいました。

そろそろ社労士の特別研修が始まっているようですね。

この特別研修は、紛争解決手続代理業務試験の条件となっており、特定社労士の付記を得るためには必須の研修です。

特定社労士の資格を取るとあっせん等の個別労働関係紛争の代理人を務めることができるようになりますが、そもそもあっせん等の需要は少ないから取るのは意味がないと言う人もいます。しかし、私の実感としては全く違います。
事業主からの相談には、労務トラブルに関するものが多いです。トラブルへの対応の相談のこともありますし、トラブルにならないようにするにはどうしたらいいかという相談もあります。

労務トラブルや、労務トラブルに繋がりかねない処置の多くは「民事」ですが、社労士の試験科目に民法はありません。私のように大学で法学を学ばなかった人間は、社労士試験に合格しただけでは、民法の知識が不足しています。
特別研修の意義は、民法を始め労働契約や安全配慮義務、個別労働関係法制など労務に関わる民事規定を学べることです。紛争解決手続業務代理試験はその総まとめといえるでしょう。実際、僕に関して言えば特別研修を受けた後では、それ以前に比べ、労務に関する見通しが比較にならないほど良くなりました。
企業の顧問社労士の業務を行おうとするなら、絶対にこの勉強はした方がいいと思います。極端な話、試験に受かるかどうかよりも、この勉強をすること自体が大事です。
先輩の社労士から、「社労士の役目は労務トラブルを未然に防ぐことだ」と聞いたことがあります。トラブルがこじれてからあっせんの代理をすることより、その必要がないようにすることや、こじれないうちに早期解決を図ることが社労士の大事な仕事であり、多くの顧問先がそれを望んでいます(当たり前ですよね。誰でも人とのトラブルは嫌なものです)。
特定社労士の勉強と資格はそのために役立つものであり、あっせん代理の件数に表れなくても、多くの社労士が実際にその知識を役立てているはずです。

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